ちょっと、ためになる話 part1

日頃、お客様からの質問や霊園業務や仏事に関する知識、マナー等をちょっとお話しさせて頂きます。

「永代使用権」とは・・・?

墓地や霊園の広告等で「永代使用権」という言葉を目にしたことはありませんか?

墓地とは基本的に個人所有の土地ではありません。

墓地は行政機関から許可された事業主体から借りるものなのです。

墓地という性質上、永久性が必要であり、その場所をいつまでも使用する権利を「永代使用権」、

それらを取得する費用の事を「永代使用料」といいます。

次回は、「寿陵」についてお話し致します。

 


  • 第一期 346区画永代使用受付中
    ご相談見学会開催中
    (午前9時から)
  • お問合わせ
    不明な点・見学等
    お気軽にお問い合わせ下さい。
  • 〈管理事務所〉
    〒990-2231
    山形県山形市大字大森1515番1号
    TEL.023-687-4194
    FAX.023-687-4195