〜おかげさまで1周年〜 春彼岸ご相談見学会開催中!
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四季折々の自然に囲まれた公園墓地『べにばな霊園』。
おかげさまで、もうすぐ開園1周年です。
春のお彼岸も近づいて参りました。
べにばな霊園では只今、春彼岸ご相談見学会を開催中です。
管理人が常駐しておりますので、随時ご相談・ご見学を承ります。
心ばかりではございますが、ご見学いただいた方には粗品を進呈。
期間中、ご成約いただいた方には記念品を進呈しております。
ゆとりの無料駐車場完備ですので、ご家族皆様でご見学にお越し下さい。
お待ちしております。
【 ひとくちメモ 😯 】
− 2013年の春彼岸 −
お彼岸は、「春分の日」「秋分の日」を中日として前後三日ずつです。
今年の春彼岸の入りは 3月17日(日)
春分の日(中日)は 3月20日(水)
彼岸の明けは 3月23日(土) となります。
お盆のように特別な準備やお飾りは必要ありません。
お墓参りは彼岸の期間ならいつでも良いとされています。
お参りに行ったら、まず墓石を洗ったり、周りをきれいにし、線香やお花、お供え物を
します。
そして家族揃って、ご先祖様を偲び、今日ある自分を育ててくれたご先祖様に感謝の
念を伝えましょう。
専務のひとりごと Part5
待ちどおしい春もそこまで来ておりますが、引き続き健康管理を怠らず、風邪など
ひかないように注意してお過ごし下さい。
昨年ご契約を頂きました皆様より、多様なご要望がございましたので、ご紹介
させて頂きます。
① 将来の為に、墓地のご契約を頂いた皆様がおられました。
・ 当霊園では、墓石建立の期限はございませんので、ご安心して下さい。
また、墓石の形も自由ですので、じっくりとお考え下さい。
② 他の墓所より、当霊園へ改葬をされた皆様がおられました。
・ 改葬等の手続きは、当霊園の担当者がご協力をさせて頂いておりますので
お気軽にご相談下さい。
③ 現在建立されている墓石を、当霊園に移築し、改葬された皆様がおられました。
・ 当霊園では、景観を重視しておりますので、1m90㎝以内での高さ制限を
させて頂いておりますので、事前にご相談下さい。
④ 墓地を契約し、新しい墓石を建立された皆様がおられました。
・ 皆様の要望に添った墓石が建立されておりますので、是非ご見学にお越し
下さい。
以上のように今後も、当霊園では、皆様方のご要望に応えられる様、ご相談事は
いつでも対応させて頂きますので是非ご来園下さい。
尚、冬期間中も除雪を常時行いましたので、墓前でのご供養も可能です。
専務のひとりごと part4
< 行く年を送るにあたりまして・・・・・ >
お久しぶりでございます。
私、まだまだ未熟者故、日々心の修練を積んでいる今日この頃でございます。
今年を振り返るに、4月の開園以来、数多くの皆様との出逢いに恵まれ、また御契約も頂けた
事に大変感謝しております。重ねて御礼申し上げます。
来園して下さった皆様とのお話しにおかれましても、家族の姿に違いはあるものの、ご先祖・ご家族様
の供養をされる気持ちには一点の曇りもなく想いを寄せられている事に深く感銘を受けた一年で
ございました。
これからも、私達職員一同は忌憚の無い御意見・御要望を謙虚に受け止めまして皆様と共に
歩んでいく所存でございます。
今後共、宜しくお願い申し上げます。
良いお年をお迎え下さい。
専務のひとりごと part3
お盆とは、亡くなった方が天国から里帰りをすることで、50年くらい前までは、7月13日〜
15日でした。
しかし、明治以降の新暦が一般化してきたため、毎年8月13日から16日の4日間を旧盆と云って
います。
8月のお盆が多いことの理由には、農作業との関連や、祖霊に季節の初物をお供えするというお盆の
習慣にも関係していると思われ、全国的に普及して行ったのではないかとも云われています。
次回は、お彼岸についてお話させて頂きます。
専務のひとりごと part2
『寿陵(じゅりょう)』 とは
生前につくっておく自分のお墓の事を言います。
最近では後を継ぐ子孫の方々に負担をかけたくないとの配慮から寿陵を行う方が増えております。
メリットとしては
① たっぷり時間がありますので、好きな場所(寺墓地・霊園)に希望通りのお墓を家族全員で相談し、建てる ことがで きます。
② 既にできあがっているお墓は、祭祀財産である為、相続税が課税されない等、節約にもつながります。
以上、備えあれば憂いなし !!
早めに墓地を確保しておくことで、心にゆとりが生まれると思料致します。
次回は、お盆についてお話しさせて頂きます。
収穫しました(^-^)/
5月も終わりますねぇ~
ちょっと、ためになる話 part1
日頃、お客様からの質問や霊園業務や仏事に関する知識、マナー等をちょっとお話しさせて頂きます。
「永代使用権」とは・・・?
墓地や霊園の広告等で「永代使用権」という言葉を目にしたことはありませんか?
墓地とは基本的に個人所有の土地ではありません。
墓地は行政機関から許可された事業主体から借りるものなのです。
墓地という性質上、永久性が必要であり、その場所をいつまでも使用する権利を「永代使用権」、
それらを取得する費用の事を「永代使用料」といいます。
次回は、「寿陵」についてお話し致します。
自然に触れあいませんか?
を造りました。是非、皆様散歩コースとしてご利用ください。汗をかいたら、管理事務所で、ひとやすみ(*^^*)
冷たいものでも、いかがですか。
